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【1】定款(紙)認証手続きの必要書類 (1) 定款3通 (2) 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ) ※ 当日は、発起人の方は実印もお持ちください。 (3) 定款認証代 約52,000円程度 (定款認証代:50,000円 と 謄本代:約2000円程度) (4) 収入印紙40,000円分 ※ 定款認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ ※ 収入印紙は、郵便局等であらかじめ購入願います。 (5) 発起人が公証役場に出向くことができず、代理人(または作成代理人)が認証手続きを行う場合(①または②、と③が必要です。) ① 認証代理の委任状(発起人の実印を押印) 例:定款委任状(定款認証代理) ② 作成代理の委任状(発起人の実印を押印) 例:定款委任状(定款作成代理) ※上記作成代理の委任状には、定款原案をホチキスで編綴し、発起人の実印で全頁に押印 ③ 代理人(または作成代理人)の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印)、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印 ※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印 |
【2】電子定款認証手続の必要書類 定款認証に公証役場へ出向く人によって異なります。 下記(1)~(4)のうち、該当する必要書類を持参してください。 (1) 作成代理人が公証役場へ出向く場合 ① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内のもの) ② 発起人からの委任状 例:電子定款委任状(発起人から作成代理人へ) ※上記委任状は、定款原案をホチキスで編綴し、発起人全員の実印で押印 ③ 定作成代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または職印証明書と職印 ※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印 (2) 作成代理人が公証役場へ出向くことができず、復代理人(事務所職員等)が公証役場へ出向く場合 ① と②は、上記(1)と同じ ③ 作成代理人の印鑑登録証明書(3か月以内)、または職印証明書 ④ 作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印等を押印) 例:電子定款復代理委任状(作成代理人から復代理人へ) 電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。 (電子委任状の場合は、③作成代理人の印鑑登録証明書等は不要。) ⑤ 復代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または会員証等身分証明書と認印 (3) 発起人全員が電子署名し、発起人全員が公証役場へ出向く場合 発起人全員が、ア、イ、ウのいずれか。 ア.運転免許証 と 認印 イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印 ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印 (4) 発起人全員が電子署名するが、そのうちの“発起人○人だけ”(または発起人でない者)が公証役場へ出向く場合 ① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内) ② 公証役場へ出向くことができない発起人全員の実印を押印した、代理人への委任状 例:電子定款委任状(認証代理) ※電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。 ③ 公証役場へ出向く者は、ア、イ、ウのいずれか。 ア.運転免許証 と 認印 イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印 ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印 |
Flow
【1】 定款の作成について
(1) 定款原案をFAX、又はメールで当役場へ送信。
(2) 当役場から事前チェックの結果連絡を受ける。
(3) 定款をホチキスで編綴、又は袋とじする。原則、3部作成。
(4) 定款の最後の頁(発起人の記名・押印の箇所)に発起人全員が実印を押印し、その近くに全員が捨印。
※ 作成代理の場合は、代理人が記名押印し、捨印。
(5) 発起人全員の実印で定款の全頁に割印する。(または袋綴じして綴じた箇所に発起人全員の実印で割印。)
※ 作成代理の場合は、作成代理人が全頁に割印。
【2】 前日までの連絡
定款認証に行く日の前日までに、当役場に出向く日を連絡する。
【3】 書類の準備
(1) 定款3通
(2) 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ)
※ 当日は、発起人の方は実印もお持ちください。
(3) 定款認証代 約52,000円程度
(定款認証代:50,000円 と 謄本代:約2000円程度)
(4) 収入印紙40,000円分
※ 定款認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ
※ 収入印紙は、郵便局等であらかじめ購入願います。
(5) 発起人が公証役場に出向くことができず、代理人(または作成代理人)が認証手続きを行う場合(①または②、と③が必要です。)
① 認証代理の委任状(発起人の実印を押印)
例:定款委任状(定款認証代理)
② 作成代理の委任状(発起人の実印を押印)
例:定款委任状(定款作成代理)
※上記作成代理の委任状には、定款原案をホチキスで編綴し、発起人の実印で全頁に押印
③ 代理人(または作成代理人)の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印)、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印
【1】 定款の作成について
(1) 定款原案をFAX、又はメールで当役場へ送信。
(2) 当役場から事前チェックの結果連絡を受ける。
(3) 定款の最後の頁に発起人が電子署名(作成代理の場合は代理人の電子署名)
(4) 定款を法務省オンライン申請システムから、東大阪公証役場宛てに申請
【2】 前日までの連絡
定款認証に行く日の前日までに、当役場に出向く日を連絡する。
【3】 書類の準備
定款認証に公証役場へ出向く人によって異なります。下記(1)~(4)のうち、該当する必要書類を持参してください。
(1) 作成代理人が公証役場へ出向く場合
① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
② 発起人からの委任状
例:電子定款委任状(発起人から作成代理人へ)
※上記委任状は、定款原案をホチキスで編綴し、発起人全員の実印で押印
③ 定作成代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または職印証明書と職印
※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印
(2) 作成代理人が公証役場へ出向くことができず、復代理人(事務所職員等)が公証役場へ出向く場合
① と②は、上記(1)と同じ
③ 作成代理人の印鑑登録証明書(3か月以内)、または職印証明書
④ 作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印等を押印)
例:電子定款復代理委任状(作成代理人から復代理人へ)
電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。
(電子委任状の場合は、③作成代理人の印鑑登録証明書等は不要。)
⑤ 復代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または会員証等身分証明書と認印
(3) 発起人全員が電子署名し、発起人全員が公証役場へ出向く場合
発起人全員が、ア、イ、ウのいずれか。
ア.運転免許証 と 認印
イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印
ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印
(4) 発起人全員が電子署名するが、そのうちの“発起人○人だけ”(または発起人でない者)が公証役場へ出向く場合
① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
② 公証役場へ出向くことができない発起人全員の実印を押印した、代理人への委任状
例:電子定款委任状(認証代理)
※電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。
③ 公証役場へ出向く者は、ア、イ、ウのいずれか。
ア.運転免許証 と 認印
イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印
ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印
【3】 手数料について
約52,000円(現金)
(定款認証代:50,000円 と 同一情報の提供代:約2000円程度)
※同一情報の提供の代金は、作成した定款枚数や必要部数によって異なります。
※電子定款の場合、収入印紙は不要です。