東大阪公証役場 | 定款
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Overview

定款認証とは

会社を設立するには、まず、定款(原始定款)を作りますが、その定款は、
公証人の認証を受けなければその効力は有しないものとされています。
設立予定会社、法人等の本店・主たる事務所の所在地が大阪府内で
あれば、東大阪公証役場で認証できます。
(ただし、合名会社や合資会社、合同会社の定款は認証不要です。)
定款原案を、事前にFAX、またはメールで送信していただくと、内容をチェックしますので、認証手続きを短時間で行うことができます。 定款を初めて作成される方は定款の作成例を参考にしてください。
未成年者や外国人が発起人となる場合、変更定款については、注意事項をご確認ください。
定款には、次の2通りの認証方法があります。
A. 定款(紙)認証手続きと必要書類
B. 電子定款認証手続と必要書類
法務省オンライン申請システムを経由し、公証役場で認証を受ける『B.電子定款認証手続』は、4万円の印紙税はかかりません。しかし、電子公証システムを利用するには、発起人全員が電子証明書を取得するほか、申請者はソフト等を事前に用意する必要があり、法務省のオンライン申請システムのインストール等も必要になりますので、「公証制度に基礎を置く電子公証制度」についてをご覧ください。代理人により電子認証手続きを行う場合は、代理人が電子署名することになりますので、発起人は電子証明書は不要ですが、印鑑登録証明書が必要です。

Document

必要書類

【1】定款(紙)認証手続きの必要書類
(1) 定款3通
(2) 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ)
※ 当日は、発起人の方は実印もお持ちください。
(3) 定款認証代 約52,000円程度
(定款認証代:50,000円 と 謄本代:約2000円程度)
(4) 収入印紙40,000円分
※ 定款認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ
※ 収入印紙は、郵便局等であらかじめ購入願います。
(5) 発起人が公証役場に出向くことができず、代理人(または作成代理人)が認証手続きを行う場合(①または②、と③が必要です。)
① 認証代理の委任状(発起人の実印を押印)
例:定款委任状(定款認証代理)
② 作成代理の委任状(発起人の実印を押印)
例:定款委任状(定款作成代理)
※上記作成代理の委任状には、定款原案をホチキスで編綴し、発起人の実印で全頁に押印
③ 代理人(または作成代理人)の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印)、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印
【2】電子定款認証手続の必要書類
定款認証に公証役場へ出向く人によって異なります。
下記(1)~(4)のうち、該当する必要書類を持参してください。
(1) 作成代理人が公証役場へ出向く場合
① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
② 発起人からの委任状
例:電子定款委任状(発起人から作成代理人へ)
※上記委任状は、定款原案をホチキスで編綴し、発起人全員の実印で押印
③ 定作成代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または職印証明書と職印
※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印
(2) 作成代理人が公証役場へ出向くことができず、復代理人(事務所職員等)が公証役場へ出向く場合
① と②は、上記(1)と同じ
③ 作成代理人の印鑑登録証明書(3か月以内)、または職印証明書
④ 作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印等を押印)
例:電子定款復代理委任状(作成代理人から復代理人へ)
電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。
(電子委任状の場合は、③作成代理人の印鑑登録証明書等は不要。)
⑤ 復代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または会員証等身分証明書と認印
(3) 発起人全員が電子署名し、発起人全員が公証役場へ出向く場合
発起人全員が、ア、イ、ウのいずれか。
ア.運転免許証 と 認印
イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印
ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印
(4) 発起人全員が電子署名するが、そのうちの“発起人○人だけ”(または発起人でない者)が公証役場へ出向く場合
① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
② 公証役場へ出向くことができない発起人全員の実印を押印した、代理人への委任状
例:電子定款委任状(認証代理)
※電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。
③ 公証役場へ出向く者は、ア、イ、ウのいずれか。
ア.運転免許証 と 認印
イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印
ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印

Flow

定款(紙)作成の流れ

【1】 定款の作成について

(1) 定款原案をFAX、又はメールで当役場へ送信。
(2) 当役場から事前チェックの結果連絡を受ける。
(3) 定款をホチキスで編綴、又は袋とじする。原則、3部作成。
(4) 定款の最後の頁(発起人の記名・押印の箇所)に発起人全員が実印を押印し、その近くに全員が捨印。
※ 作成代理の場合は、代理人が記名押印し、捨印。
(5) 発起人全員の実印で定款の全頁に割印する。(または袋綴じして綴じた箇所に発起人全員の実印で割印。)
※ 作成代理の場合は、作成代理人が全頁に割印。

【2】 前日までの連絡

定款認証に行く日の前日までに、当役場に出向く日を連絡する。

【3】 書類の準備

(1) 定款3通
(2) 印鑑登録証明書(3か月以内)発起人全員分(各1通ずつ)
※ 当日は、発起人の方は実印もお持ちください。
(3) 定款認証代 約52,000円程度
(定款認証代:50,000円 と 謄本代:約2000円程度)
(4) 収入印紙40,000円分
※ 定款認証の際、収入印紙が必要なのは株式会社のみ
※ 収入印紙は、郵便局等であらかじめ購入願います。
(5) 発起人が公証役場に出向くことができず、代理人(または作成代理人)が認証手続きを行う場合(①または②、と③が必要です。)
① 認証代理の委任状(発起人の実印を押印)
例:定款委任状(定款認証代理)
② 作成代理の委任状(発起人の実印を押印)
例:定款委任状(定款作成代理)
※上記作成代理の委任状には、定款原案をホチキスで編綴し、発起人の実印で全頁に押印
③ 代理人(または作成代理人)の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印)、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印

電子定款作成の流れ

【1】 定款の作成について

(1) 定款原案をFAX、又はメールで当役場へ送信。
(2) 当役場から事前チェックの結果連絡を受ける。
(3) 定款の最後の頁に発起人が電子署名(作成代理の場合は代理人の電子署名)
(4) 定款を法務省オンライン申請システムから、東大阪公証役場宛てに申請

【2】 前日までの連絡

定款認証に行く日の前日までに、当役場に出向く日を連絡する。

【3】 書類の準備

定款認証に公証役場へ出向く人によって異なります。下記(1)~(4)のうち、該当する必要書類を持参してください。
(1) 作成代理人が公証役場へ出向く場合
① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
② 発起人からの委任状
例:電子定款委任状(発起人から作成代理人へ)
※上記委任状は、定款原案をホチキスで編綴し、発起人全員の実印で押印
③ 定作成代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または職印証明書と職印
※代理人が法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)、法人の登記簿謄本(3か月以内)と法人の実印
(2) 作成代理人が公証役場へ出向くことができず、復代理人(事務所職員等)が公証役場へ出向く場合
① と②は、上記(1)と同じ
③ 作成代理人の印鑑登録証明書(3か月以内)、または職印証明書
④ 作成代理人から復代理人への委任状(作成代理人の実印等を押印)
例:電子定款復代理委任状(作成代理人から復代理人へ)
電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。
(電子委任状の場合は、③作成代理人の印鑑登録証明書等は不要。)
⑤ 復代理人の運転免許証と認印、または住民基本台帳カード(写真付)と認印、または印鑑登録証明書(3か月以内)と実印、または会員証等身分証明書と認印
(3) 発起人全員が電子署名し、発起人全員が公証役場へ出向く場合
発起人全員が、ア、イ、ウのいずれか。
ア.運転免許証 と 認印
イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印
ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印
(4) 発起人全員が電子署名するが、そのうちの“発起人○人だけ”(または発起人でない者)が公証役場へ出向く場合
① 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
② 公証役場へ出向くことができない発起人全員の実印を押印した、代理人への委任状
例:電子定款委任状(認証代理)
※電子委任状(委任状に電子署名したもの)でも可能。
③ 公証役場へ出向く者は、ア、イ、ウのいずれか。
ア.運転免許証 と 認印
イ.住民基本台帳カード(写真付)と 認印
ウ.印鑑登録証明書(3か月以内)と 実印
【3】 手数料について
約52,000円(現金)
(定款認証代:50,000円 と 同一情報の提供代:約2000円程度)
※同一情報の提供の代金は、作成した定款枚数や必要部数によって異なります。
※電子定款の場合、収入印紙は不要です。