Overview
Overview
Document
【1】 本人確認書類(2人とも(1)~(4)のいずれか1つ) (1) 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印 (2) 運転免許証と認印 (3) 個人番号カード(マイナンバーカード)と認印 (4) 「パスポート+住民票」と認印 ※ 運転免許証の住所と現住所が異なる場合,運転免許証のほかに「住民票」が必要 |
【2】 夫婦の戸籍謄本(子供が記載されているもの) ※ 既に離婚している場合は,2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍(各1通) |
【3】 財産分与や慰謝料について (1) 不動産や車等の名義変更についても記載する場合 不動産の登記事項証明書(法務局に交付請求)と納税通知書(又は固定資産証明書),車の車検証 (注)登記事項証明書に替えて,全部事項情報でも可(民事法務協会の登記情報提供サービス) (2) 住宅ローンの事前求償(住宅ローンについて記載する場合を参照)について記載する場合 住宅ローン設定に関する書類等 |
【4】 年金分割について ※事前に日本年金機構「離婚時の年金分割」を確認してください 年金手帳(2人分,年金番号のあるページのコピーでも可)と「年金分割のための情報提供通知書」 |
Flow
【1】 1回目:ご相談
必要書類を持参の上,公証役場に出向き,作成したい内容を公証人にご相談いただきます。
ご相談いただいた内容及び提出していただいた資料に基づき,証書の原案を作成します。原案の作成には,内容,役場の混み具合にもよりますが,2~3日から1週間程度かかります。
【2】 2回目:公正証書の作成日
2人で実印(本人確認資料が印鑑登録証名所以外の場合は,認印)を持参の上,公証役場に出向き,公証人の作成した公正証書を閲覧し,内容を確認します。その内容でよければ,署名押印します。