公正証書作成の手数料は、公証人手数料令によって法定されており、基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に定められています。
証
書
の
作
成 |
目的の価額 |
手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
以下超価額5,000万円までごとに、
3億円までは13,000円、
10億円までは11,000円、
10億円を超えるもの8,000円を43,000円に加算 |
このほかに、公正証書正本・謄本の作成手数料(公正証書の枚数1枚あたり250円)がかかります。
【1】 相続及び遺贈を受ける者が2人以上ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額によって手数料を算定し、合算した額。
【2】 目的価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円加算
【3】 祭祀承継者の指定は、11,000円
【4】 前に作成した遺言を撤回する場合は、11,000円。
【5】 病院や自宅へ出張する場合は、通常の手数料の額にその2分の1を加算、日当10,000円(4時間以上かかるときは20,000円)、交通費の実費がかかります。
(具体例)
遺言者Aさんが総額3,500万円の財産を、妻Bに2,000万円、長男Cに1,000万円、二男Dに500万円の割合で相続させる場合
手数料として、上記表へそれぞれの価額を当てはめます。
・妻B |
2,000万円 |
・・・・・ |
手数料23,000円 |
・長男C |
1,500万円 |
・・・・・ |
手数料17,000円 |
・二男D |
500万円 |
・・・・・ |
手数料11,000円 |
目的価額1億円以下のため |
・・・・・ |
11,000円加算 |
合計 |
手数料62,000円 |
このほかに公正証書正本・謄本代(1ページ250円)がかかります。
【1】 慰謝料と財産分与の合計で算定する。
※ 財産分与として、不動産が対象になる場合は、その不動産の評価額により手数料が算定されますので、固定資産納税通知書等を提示していただきます。
【2】 養育費を算定する。
(毎月支払う額)×(12か月)×(支払年数)=養育費
※ 支払年数が10年を超える場合は、10年分までとして計算します。
【3】 年金分割は、11,000円。
このほかに、公正証書正本・謄本代約4,000円程度(枚数1枚あたり250円)がかかります。
(具体例)
夫Aさんが妻Bさんに、養育費として毎月30,000円(子供1人3歳、支払期限は20歳になるまで)、財産分与・慰謝料として200万円を支払うことを内容とする公正証書を作成する場合
手数料として、上記表へそれぞれの価額を当てはめます。
・養育費 |
360万円 |
・・・・・ |
手数料11,000円 |
・慰謝料 |
200万円 |
・・・・・ |
手数料7,000円 |
合計 |
手数料18,000円 |
このほかに公正証書原本・正本・謄本代が約3,000円程度(枚数1枚あたり250円)がかかります。