東大阪公証役場 | 金銭消費貸借
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Overview

金銭消費貸借公正証書とは

お金を貸した場合,お金の貸し借りの内容を公正証書にしておきたいときに作成するものです。

準消費貸借契約公正証書
取引相手からの代金支払が滞っている場合,その未払代金を消費貸借の目的として新たな契約に締結し直し,公正証書にしておきたいときに作成するものです。

債務弁済契約公正証書
貸したお金の返済が滞っている場合,あるいは不法行為等などによって金銭の支払義務が生じた場合,その支払をどのようにして返済していくかを公正証書にしておきたいときに作成するものです。

Document

必要書類

【1】 当事者(債権者,債務者,連帯保証人)それぞれの本人確認書類((1)~(3)のいずれか1通ずつ)
(1) 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
(2) 運転免許証と認印
(3) 個人番号カード(マイナンバーカード)と認印
※ 運転免許証の住所と現住所が異なる場合,運転免許証のほかに「住民票」が必要。
(当事者が会社の場合)
(4) 会社の印鑑証明書(3か月以内)と会社の登記事項証明書(3か月以内)
(5) 会社の代表者が来ることができない場合は,代理人への委任状(会社の実印を押印,契約内容が全て記載されたもの)と代理人について本人確認書類(【1】参考)
【2】 借用書・契約書等
借用書がない場合は,別紙(金消・債務弁済確認事項)を参考に内容を決めてからご相談ください。

Flow

作成の流れ

【1】 1回目:ご相談

必要書類を持参の上,公証役場に出向き,作成したい内容を公証人にご相談いただきます。
ご相談いただいた内容及び提出していただいた資料に基づき,証書の原案を作成します。原案の作成には,内容,役場の混み具合にもよりますが,2~3日から1週間程度かかります。

【2】 2回目:公正証書の作成日

当事者全員(債権者,債務者,連帯保証人等)が実印(本人確認資料が印鑑登録証名所以外の場合は,認印)を持参の上,公証役場に出向き,公証人の作成した公正証書を閲覧し,内容を確認します。その内容でよければ,署名押印します。