東大阪公証役場 | 遺言
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Overview

遺言公正証書とは

遺言公正証書とは,公証人が遺言者の意思を聞取って作成する遺言書のことです。この遺言書は,2人の証人の立会いのもとで,遺言者が公証人に対して,遺言の趣旨を口授し,その内容を公証人が筆記し,その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させ,遺言者及び証人が,公証人の筆記した内容の正確なことを承認した後,遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。これに,公証人が,民法の定める方式に従って作成したものである旨を付記し,署名押印して作成するものです。口授できない人は,通訳又は筆談によることができます。また,読み聞かせにかえて,通訳によることもできます。遺言公正証書は,遺言者死亡後,直ちに効力を生じ,家庭裁判所に提出して検認を受ける必要はありません。

Document

必要書類

【1】 遺言者の戸籍謄本と印鑑登録証明書(3か月以内)
※ 印鑑登録証明書に換えて運転免許証,個人番号カード(マイナンバーカード),住民基本台帳カード(顔写真付き)でも可
【2】 財産をもらう人の書類
財産をもらう人が相続人の場合は,遺言者との関係が分かる戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要)
財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)は,住民票
【3】 財産のなかに不動産がある場合
(1) 土地・建物の登記事項証明書(法務局で交付)又は全部事項情報(民事法務協会の登記情報提供サービス)
(2) 固定資産税の納税通知書(毎年4月頃に自宅に届くもの)
又は固定資産評価証明書(市町村役場で交付(大阪市は,市税事務所又は区役所))
【4】 貯金,動産,有価証券等
金融資産の内容を,公証人に口頭でお伝えください。
預金,株券等について,個別に記載する場合は,通帳等のコピーを持参
【5】 立会証人2名の氏名,住所,生年月日及び職業を記載したメモ
注 次の人は証人になれません。
・ 推定相続人(第一順位の相続人等)及びその配偶者並びに直系血族
・ 受遺者(受遺者とは,相続人以外の人で遺贈を受ける人のことです。)及びその配偶者並びに直系血族
・ 未成年者
この立会証人は,作成の際の立会人であって,借金の保証人のような責任を負うものではありません。
【6】 その他
(1) 遺言者の職業,立会証人2名の職業をお聞きしますので,分かるようにしてきてください。(特に仕事をされてない方は,「無職」で結構です。)
(2) 遺言執行者(遺言の内容を実行する人)を決めておくと便利です。証人,相続人でも遺言執行者になれます。相続人以外の人が遺言執行者になる場合は,住民票の写しを提出願います。
(3) 遺言者が入院中などで公証役場に来ることができない場合は,公証人が病院・自宅へ出張することが可能です。その場合,「診断書」をご用意いただくことがありますので,電話にてご相談ください。
(「診断書」には,遺言するに当たっての『判断能力の有無』を記載してもらってください。)

Flow

作成の流れ

【1】 1回目:ご相談

本人又は代理人が,公証人に,遺言者自身の考えを述べてください。その際,公証人が法的な問題について,助言します。なお,相談の際に,必要な書類を持参することをおすすめします。
相談の際に,不足の書類がある場合は,持参,郵送,ファクス,メール等で提出していただきます
ご相談いただいた内容及び提出していただいた資料に基づき,証書の原案を作成します。原案の作成には,遺言の内容,役場の混み具合にもよりますが,2~3日から1週間程度かかります。

【2】 2回目:遺言公正証書の作成日

遺言者は実印を持参してください。証人は,運転免許証,健康保険証等の氏名,住所,生年月日を確認することができる資料と認印を持参してください。一度目にお話しいただいた内容に基づき,公証人が遺言公正証書の原案を作成してお待ちしています。当日は,1回目に公証人に話していただいた事項と同じことをお話いただき,証書の内容が正確であることを確認いただいた上,署名押印していただきます。