東大阪公証役場 | 私文書認証
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Overview

認証・私文書とは

認証とは,私文書にされた署名(署名・押印)又は記名押印が本人によってされたものであることを公証人が証明することをいいます。
私文書とは,国や地方自治体の機関が作成した文書等を除き,私的な法律行為等について記載した文書をいいます。認証の対象となるのは,署名又は記名押印ですが,公証人が認証する文書は,内容が適法なものでなければなりません。公序良俗に反する記載のある文書,違法,無効な内容の記載のある文書,更には犯罪の用に供されるおそれのある文書は認証を受けることはできません。
私署証書の謄本にも認証を受けることができます。原本と謄本を公証役場に持参し,公証人において謄本が原本に相違ないことを確認し,その旨を確認します。

Document

必要書類

本人であることを証明するための資料としては,印鑑登録証明書(3か月以内),運転免許証,個人番号カード(マイナンバーカード),住民基本台帳カード(顔写真付き),外国人登録証(顔写真付き)等が必要です。
法人の場合は,登記事項証明書(3か月以内)及び印鑑証明書(3か月以内)が必要です。

Flow

作成の流れ

①私署証書の認証

【1】 認証を受ける文書を公証役場に持参し,文書の作成者が公証人の面前で文書に署名(署名・押印)又は記名押印するか,既に署名又は記名押印されている文書について自分の署名又は記名押印であることを自認します。
※ 文書が外国文である場合は,翻訳文も提出願います。
【2】 代理人が公証役場に出向いて認証を受ける場合は,代理人が「本人が自分の署名又は記名押印したものに間違いないことを認めている。」ことを公証人に陳述し,本人の署名又は記名押印について認証を受けることができます。この場合は委任状が必要です。委任状には本人が実印で押印し,印鑑登録証明書の添付を要します。法人の場合には,法人の登記事項証明書(3か月以内),及び印鑑証明書(3か月以内)が必要です。

②外国向け私署証書の認証

外国向けの私署証書の認証は,私署証書の認証に記載したことと同様で,認証を受ける文書も認証手続についても,私署証書の認証について記載したところをご覧ください。
ただし,次の点について,留意願います。
① 認証を要する文書について,その文書が外国文である場合は,翻訳文も提出願います。
② 本人確認の資料としては,上記「認証の手続【2】」を参照してください。
外国向けの私署証書の認証を受けた文書の扱いは,おおむね次のような取扱いをされているので,どのような処置をすればよいのかあらかじめ確認しておくことが必要です。
【1】 公証人の認証後,法務局長(地方法務局長)の証明を経て,外務省で公印証明を受けた後,相手国の在日大使館(領事 館)で領事認証を受ける場合(原則)
【2】 公証人の認証後,法務局長(地方法務局長)の証明を経て,外務省のアポスティーユを受けた後,そのまま相手国に送付できる場合 「外国公文書の認証を不要とする条約(ヘーグ条約)」に加盟している国
【3】 文書を受け取る相手方が民間会社等で,その文書を相手国の政府機関に提出する必要がなく,公証人の認証のみで足りる場合
【4】 外国文認証の多い公証人が相手国の領事部に自己の署名と公印を届け出ており,当該公証人の認証のみで足りる場合 ブラジル

③宣誓認証必要書類C

公証人による私署証書の認証とは,当事者が公証人の面前で,証書の記載が真実である旨を宣誓した上で,証書に署名,押印し,又は署名,押印を自認したときに,その旨を記載して認証する制度です。
【1】 本人確認することができる書類と宣誓認証を受ける私署証書2通を公証人に提出
注1 本人確認の資料は,印鑑登録証明書(3か月以内),運転免許証,個人番号カード(マイナンバーカード),住民基本台帳カード(顔写真付き)等です。
実印(印鑑登録証明書の場合),又は認印(運転免許証,個人番号カード(マイナンバーカード),住民基本台帳カード(顔写真付き)の場合)を持参願います。
注2 代理人で行うことはできません。
【2】 公証人において,その私署証書に記載された内容が事実を陳述しているものであることを確認
【3】 公証人は宣誓認証の制度を説明し,証書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは,過料の制裁があることを告げる。
【4】 嘱託人が公証人の面前で起立して宣誓します。宣誓は,「良心に従ってこの証書の記載が真実であることを誓います。」と記載された宣誓書を読み上げて行われるのが一般的です。
【5】 公証人が証書1通に認証して当事者に返還します。1通は公証役場で保管します。