東大阪公証役場 | 離婚給付契約公正証書
15023
page,page-id-15023,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Overview

離婚給付契約公正証書とは

離婚給付契約公正証書とは,離婚に際して生じる給付契約に関し,公証人が作成する公正証書のことです。夫と妻の双方が,離婚に合意し,その際,子供の養育費のこと,慰謝料・財産分与等について,2人でその内容を決めた場合,公正証書にしておけば,金銭の支払については,強制執行することができます。一般的には,離婚の合意,子供の養育費,子供との面接交渉,慰謝料,財産分与,住所変更等の通知義務,清算条項,強制執行認諾の各条項を記載します。

Document

必要書類

【1】 本人確認書類(2人とも(1)~(4)のいずれか1つ)
(1) 印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
(2) 運転免許証と認印
(3) 個人番号カード(マイナンバーカード)と認印
(4) 「パスポート+住民票」と認印
※ 運転免許証の住所と現住所が異なる場合,運転免許証のほかに「住民票」が必要
【2】 夫婦の戸籍謄本(子供が記載されているもの)
※ 既に離婚している場合は,2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍(各1通)
【3】 財産分与や慰謝料について
(1) 不動産や車等の名義変更についても記載する場合
不動産の登記事項証明書(法務局に交付請求)と納税通知書(又は固定資産証明書),車の車検証 (注)登記事項証明書に替えて,全部事項情報でも可(民事法務協会の登記情報提供サービス)
(2) 住宅ローンの事前求償(住宅ローンについて記載する場合を参照)について記載する場合
住宅ローン設定に関する書類等
【4】 年金分割について
※事前に日本年金機構「離婚時の年金分割」を確認してください
年金手帳(2人分,年金番号のあるページのコピーでも可)と「年金分割のための情報提供通知書」

Flow

作成の流れ

【1】 1回目:ご相談

必要書類を持参の上,公証役場に出向き,作成したい内容を公証人にご相談いただきます。
ご相談いただいた内容及び提出していただいた資料に基づき,証書の原案を作成します。原案の作成には,内容,役場の混み具合にもよりますが,2~3日から1週間程度かかります。

【2】 2回目:公正証書の作成日

2人で実印(本人確認資料が印鑑登録証名所以外の場合は,認印)を持参の上,公証役場に出向き,公証人の作成した公正証書を閲覧し,内容を確認します。その内容でよければ,署名押印します。