東大阪公証役場 | 土地建物賃貸借
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Overview

賃貸借とは

賃貸借について、公正証書により作成しなければならないとされているのは、事業用定期借地権だけであり、それ以外は公正証書にしなくても差し支えないのですが、定期借家契約をはじめとして、賃貸借公正証書を作成する例は多く、これは、公正証書に作成しておくことが、賃貸人と賃借人との間のトラブル発生防止に効果的であることによるものと思われます。

Document

必要書類

(1) 印鑑登録証明書(3か月以内)
(2) 自動車運転免許証(住所に変更がある場合は、住民票も必要)
(3) 住民基本台帳カード(顔写真付き)
のいずれか。

Flow

作成の流れ

【1】 1回目:受付日

当事者全員(賃貸人、賃借人、連帯保証人等)が必要書類を持参の上、公証役場に出向き、公証人に対して、内容を説明します。
↓ ~約10日後~

【2】 2回目:公正証書の作成日

当事者全員が実印(または認印)を持参の上、公証役場に出向き、公正証書の内容を確認します。その内容でよければ署名押印します。